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準確定申告

所得税は毎年1月1日から12月31日までに生じた所得に対する税額を算出し、翌年に申告と納税をすることになっています。しかし、年の中途で被相続人が亡くなった場合は、法定相続人が1月1日から死亡した日までの所得を計算し、相続開始日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。法定相続人が確定していない場合は、相続人の中から代表者を決めて申告を行います。なお支払った被相続人の所得税額は、相続財産から債務として控除されます。

申告方法

準確定申告では故人が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得税について確定申告を行います。故人が前年分の確定申告をしないまま死亡した時は、前年の確定申告も行う必要もあります。自営業者で青色申告の場合は必ず確定申告が必要で、白色申告でも所得が基礎控除額を越えている場合は、必ず確定申告をおこなわなければなりません。故人がサラリーマン(勤労所得者)の場合は、年収が1,500万円以上の時、雑所得が20万円以上の時、退職金が高額などの場合に必要となります。申告方法ですが準確定申告書に、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付して住所地もしくは事業所の所轄の税務署で死亡日から4カ月以内に申告を済ませます(前年分の確定申告は3月15日まで)。なお故人が勤務する事業所(会社)で給与から源泉徴収している場合は、事業所でおこなってもらえる場合が多いので、勤務先に相談してみてください。

申告条件

下記の条件にひとつでも当てはまれば準確定申告をしなければいけません。

1.2ヵ所以上から給与を受けていた場合

2.退職金などで給与収入が2000万円を超えていた場合

3.給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上の場合

4.同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合

申告の注意点

相続人が2人以上いる場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできますが、この場合、他の相続人に申告した内容を通知する必要があります。なお医療費や社会保険料、生命保険料、損害(地震)保険料控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。死亡した時に入院していて、その入院費を死亡後に支払っても含めることはできません。同様に配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定は、死亡の日の現況により行います。