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死亡届の提出

死亡届は医師の死亡診断書とともに7日以内(国外の場合は亡くなった事実を知った日から3ヶ月以内)に役所に提出します。届出は365日24時間受け付けており、死亡者の本籍地または届出人の所在地、死亡地で行います。葬儀社などへ代行を依頼しない場合は「亡くなった方の氏名」「病院名」「移送先(自宅・斎場)」「電話番号」「連絡者の氏名」「続柄」を伝える必要があります。なお死亡診断書は本籍地と現住所が異なる場合は2通必要なことがあります。

自然死・事故死について

病死の場合は医師が作成する死亡診断書、事故死の場合は死体検案書に基づき死亡日時が戸籍簿に記載されます。地震や水害、火災など天変地異に遭遇し死亡した場合は、調査を行った所轄署により死亡認定されます(認定死亡)。

行方不明・失踪について

行方不明者の生死が7年以上不明の場合(普通失踪)、または戦争、船の沈没、震災のような災難・危難が去ってから生死が1年以上不明の場合(特別失踪)は、利害関係人が家庭裁判所に申し立てます。

審判が確定した場合、普通失踪は7年の期間満了時、特別失踪は危難終了時に死亡されたものとみなされ、失踪者について相続が開始されます(失踪宣告)。婚姻は解消され、死亡保険金の受取り等、死亡した場合と同じ取り扱いを受けることになります。しかし、後に失踪者の生存が判明、もしくは失踪宣告によって死亡とされた時と異なる時点に死亡したことが証明された場合は、本人や利害関係者からの失踪宣告取り消しの申し立てで失踪宣告は取り消すことができます。

失踪宣告が取り消された場合、相続は無かったことになります。ただ宣告が取り消された場合でも、失踪者が生きていたことを知らず相続財産の処分などを行っていても有効と判断され、失踪者へは残っている限度で返還することになります。